Saturday, May 28, 2005

日本国憲法(前文)を訳そう 第2回

日本国憲法前文(英語版)を日本語に訳そうプロジェクトの第2回である。前回は、主権在民について、民主制について、それからその民主制に基づく平和への強い意志について述べられている部分だった。今回は、憲法が政府について定めている部分についておおまかに触れられている。


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Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.



政府については次のように定める。まず、それはわたしたちの気高く、清らかな信頼に基づくものである。また、政府がものごとを動かす力は、国民というものがあればこそ、力として成り立つ。そして、その力はわたしたちの代表によってうまく運用され、政府によってもたらされる利益は全国民が享受する。この人類すべてに共通する価値観に基づいてこの憲法は、つくられている。この憲法とうまく噛み合わない憲法、法律、条令、勅令は認めないし、あったとすれば、廃止する。


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語の訳し分けで難しかったのは、 the authority(the moral or legal right or ability to control)とthe powers(the amount of political control a person or group has in a country)の違いである。両方とも安易に「権力」にしてしまいそうだったが、それはやめて、とりあえず「権威」と「権力」を当てた。しかし、「権威」と「権力」の差異が一読してそれほど明確に理解できるとも思わないので、そのあと「ものごとを動かす力」とやや噛み砕いた語を当ててみた。どうだろうか。微妙なところではある。尚、上記二語の定義はCambridge Dictionaries Online(http://dictionary.cambridge.org/)に拠った。

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